身体障害者手帳
障害福祉制度を利用するための |
身体障害者福祉法で定められた障害の種類と程度に該当する方に交付される手帳で、SMAのある方には通常、肢体不自由(上肢・下肢・体幹の障害)による身体障害者手帳が交付されます。
主なサービス
障害の程度により1級から6級(1級が最重度)までの等級に分かれており、等級によって受けられるサービスが限定されるものもある
・ |
所得税・住民税・相続税などの障害者控除、相続税・贈与税の非課税、自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免 |
・ |
マル優制度(少額貯蓄非課税制度)の利用 |
・ |
高速・有料道路の通行料金の割引 |
・ |
駐車禁止除外指定票の交付 |
・ |
鉄道・バス・船舶・国内線航空運賃の割引、マイカーの燃料費助成、コミュニティーバスの無料乗車券の交付 |
・ |
タクシー料金の割引、タクシー券の支給 |
・ |
放送受信料の減免 |
・ |
水道料金・下水道料金の免除 |
・ |
携帯電話料金の割引 |
・ |
公営住宅への優先入居 |
・ |
無利子ないし低利子の資金貸付 |
・ |
入園料や駐車料金の減免 |
など
有効期間:障害の程度が変わった場合には、等級変更の手続きが必要。再認定の対象者の場合は、期日までに再申請の手続きが必要
申請に必要な書類:申請書、診断書・意見書、写真など
問い合わせ先:お住まいの市町村の相談窓口(主として障害福祉部門)
障害者総合支援法・
児童福祉法による
障害福祉サービス・
障害児通所支援
児童福祉法による
障害児通所支援
ヘルパー派遣や電動車いす・福祉用具の支給、デイサービスなどのサービスがあります |
SMAのある方は、障害福祉サービスによる介護給付費、訓練等給付費、補装具費の支給、地域生活支援事業などや障害児通所支援の対象となります。
介護給付
ヘルパーの派遣やショートステイが利用できます。
ヘルパーの派遣やショートステイが利用できます。 |
市町村による障害支援区分の認定が必要です。(18歳未満の方は、市町村が、支給の要否と支給量の決定を行います)
主なサービス

自己負担金:原則1割の定率負担で、所得等に応じたひと月あたり負担の上限額が定められている。他のサービスとの合算による軽減などもある

所得を判断する際の世帯の範囲は、18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く)は障害のある方とその配偶者、障害児(施設に入所する18、19歳を含む)は保護者の属する住民基本台帳での世帯
問い合わせ先:お住まいの市町村の相談窓口(主として障害福祉部門)、障害者相談支援センター、事業所
障害児通所支援
療育の必要な方が対象です。身体障害者手帳がなくても利用できます。
療育の必要な方が対象です。身体障害者手帳がなくても利用できます。 |
市町村が、支給の要否と支給量の決定を行います。
主なサービス

自己負担金:原則1割の定率負担で、所得等に応じたひと月あたり負担の上限額が定められている。他のサービスとの合算による軽減などもある。

問い合わせ先:お住まいの市町村の相談窓口(主として子ども・児童福祉・障害福祉部門)や児童発達支援センター、各事業所
補装具費の支給
電動車いす、意思伝達装置などの支給制度です。
主な品目
電動車いす、意思伝達装置などの支給制度です。 |
主な品目
|
自己負担金:原則1割の定率負担で、所得等に応じたひと月あたり負担の上限額が定められている。他のサービスとの合算による軽減などもある。

※ |
世帯に高額所得者(市町村民税の納税額が46万円以上)がいると、補装具費の支給対象外となる。 |
厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/yogu/aiyo.html)(2020年8月現在)
問い合わせ先:お住まいの市町村の相談窓口(主として障害福祉部門)や障害者相談支援センター、事業者
電動車いすについては、厚生労働省の通知に対象者が学齢児以上と書かれているため、低年齢の子どもたちへの電動車いすの支給を一律に認めないとする市町村も存在します。厚生労働省のQ&Aには「電動車いすに係る補装具費の支給は、‥‥身体障害児の身体の状況、年齢、学校教育、生活環境等の諸条件を考慮し、その是非を判断し、‥‥対象児童の年齢のみをもって一律に支給しないことを決定し、申請を却下することは適当でない」とされていることを覚えておきましょう。
厚生労働省「電動車いすに係る補装具費支給事務取扱要領」の電動車いすの対象年齢について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/dl/qa51.pdf(2020年8月現在)
地域生活支援事業
地域の特性や利用者の状況に柔軟に対応するため、市町村の創意工夫によって任意事業を行っているところもあります。
主なサービス

自己負担金:市町村によって異なる
問い合わせ先:お住まいの市町村の相談窓口(主として障害福祉部門)や障害者相談支援センター、各事業所や事業者
就労支援
障害者総合支援法では、障害福祉サービスのほか、就労支援のサービスも提供しています。一般企業での就労を希望する方、一般企業で就労が難しい方など、さまざまな方を対象にしたサービスを用意しています。
主なサービス

自己負担金:原則1割負担で、所得等に応じたひと月の上限額が定められている。

所得を判断する際の世帯の範囲は、18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く)は障害のある方とその配偶者、障害児(施設に入所する18、19歳を含む)は保護者の属する住民基本台帳での世帯
問い合わせ先:お住まいの市町村の相談窓口
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
小児慢性特定疾病の方が対象です |
相談支援、自立支援員による支援の必須事業のほか、療養生活支援事業、相互交流支援事業、就職支援事業、介護者支援事業、その他の自立支援事業が任意事業としてあります。新しい制度のため、任意事業については未実施の自治体がまだ多いのが現状です。
主なサービス

問い合わせ先:お住まいの都道府県等の相談窓口(主として保健所)
小児慢性特定疾病の
日常生活用具給付事業
日常生活用具給付事業
小児慢性特定疾病の方を対象にした日常生活用具の給付を行います |
主なサービス
基準価格に基づいて福祉用具を支給するもの
など |
問い合わせ先:市町村の相談窓口(主として障害福祉部門)や障害者相談支援センター、事業者
療養生活環境整備事業・
難病特別対策推進事業
難病特別対策推進事業
指定難病の方が対象です |
指定難病の方が地域で安心して療養しながらくらしを続けていくことができるように環境を整えるとともに、受け入れ医療機関の確保を図るものです。

など
問い合わせ先:お住まいの都道府県の相談窓口(主として保健所)や難病相談支援センター
訪問看護(医療保険の
訪問看護)
訪問看護)
ご自宅に看護師が訪問して療養生活のお世話や診療の補助を行います |
主治医から訪問看護ステーションや医療機関などの訪問看護事業所へ訪問看護指示書を発行してもらうことで訪問看護を利用できます。
医療保険のきまりで、訪問看護の利用回数や利用時間には制約があるが、SMAは厚生労働大臣が定める疾病に指定されているため、特例として週4日以上、1回の訪問看護の時間は最大90分までのサービスを受けることができるほか、人工呼吸器を使用している状態にある方、長時間のサービスを必要とする15歳未満の超重症児の方には、長時間利用の特例がある
自己負担金:公的医療保険の自己負担(原則3割)となるが、公費負担医療や高額療養費の対象
問い合わせ先:主治医または医療機関の医療ソーシャルワーカー、訪問看護ステーション
在宅療養指導管理料
による機器や物品の
支給・貸与
による機器や物品の
支給・貸与
在宅療養に必要な機器や物品が医療機関から提供されます |
主治医が、在宅療養において必要と認める医療材料(人工呼吸器や排痰補助装置など)や、衛生材料(気管カニューレ、チューブ、脱脂綿など)は、この指導管理料で必要かつ十分な量が支給されることになっています。
その他の制度・サービス
公的な制度のほかにもさまざまなサービスが提供されています。上手に活用していきましょう。
就学・通学に関する支援 |
障害学生支援の体制整備
就労に関する支援 |
サポーター
問い合わせ先:お住まいの都道府県のハローワーク。
雇用
障害があって、これまで就いたことがない職業に挑戦したい方や、離転職を繰り返しており長く働き続けられる職場を探している方などが対象となります。障害者トライアル雇用を利用したい場合は、ハローワークで「障害者トライアル雇用求人」に応募します。障害者手帳を持っていなくても、障害があれば対象となる場合があります。
問い合わせ先:お近くのハローワーク
(ジョブコーチ)
問い合わせ先:全国の地域障害者職業センター
全国の地域障害者職業センターについては、こちらをご覧ください。
制度による就労支援
問い合わせ先:お住まいの市町村の自立相談支援機関、お住まいの市町村に自立相談支援機関がなければ都道府県、市町村
就業支援
ホームページ
チャレンジホーム
オフィス
ホームページには、厚生労働大臣の登録を受けて、発注元と在宅就業障害者の間に立って在宅就業を支援する在宅就業支援団体、厚生労働省の登録団体ではありませんが支援活動を行っている団体などの一覧が掲載されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
健康安全機構による
治療と仕事の
両立支援
問い合わせ先:お住まいの都道府県の産業保健総合支援センター
全国統一ダイヤル 0570-038046 に電話すると、最寄りの産業保健総合支援センターにつながります。
移動に関する支援 |
全国福祉
輸送サービス協会
詳しくは、こちらをご覧ください。
(新幹線を利用するとき)
車いす対応座席 |
多目的室 |
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利用の可否 |
申し込み |
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JR北海道 |
駅に直接または電話で申し込む。 |
○ | 駅に直接または電話で申し込む。 |
JR東日本 |
みどりの窓口に直接または電話で申し込む。ウェブサイトでも申し込みでき(乗車・降車、購入駅は一部駅に限られる)、その後申し込み結果について電話で連絡がくる。 |
○ | 利用にあたっては使用条件があるため駅に問い合わせる。 |
JR西日本 |
車内で利用できる大きさに制限がある。(長さ及び高さ120cm、幅70cm程度)駅やサポートダイヤルに相談すれば個別の内容を聞いて、対応してもらえる。 |
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JR九州 |
みどりの窓口に直接または電話で申し込む。九州新幹線各駅、博多駅、小倉駅から出発する場合はウェブサイトでも申し込みでき(乗車・降車、購入駅は一部駅に限られる)、その後申し込み結果について電話で連絡がくる。 |
○ | みどりの窓口に直接または電話で申し込む。ウェブサイトでも申し込みできる(条件は車いす対応座席と同じ)。 |
各社への問い合わせにより作表(2020年8月現在)
(航空機を利用するとき)
日本航空
車いすを利用している方
予約時 | 車いすの情報(手動(自走)タイプか電動タイプか、折り畳みの可否、サイズ、重さなど)を提供する。座席を指定する。その他、空港や機内で必要なお手伝いがあれば予約時に相談する。 |
搭乗 手続き時 |
車いすを預ける場合、必要なお手伝いや車いす取り扱い方法、当日の体調などの確認に時間がかかる場合があるため、時間に余裕を持って空港へ到着する。 (目安:国内線出発1時間前、国際線:出発2時間前程度) 電動車いすの場合は、バッテリーが航空輸送制限品のため、種類の確認が行われる。 |
搭乗時 | 機内準備が整い次第はじめに機内に搭乗できる事前改札サービスが利用可能。 |
料金 | 12歳以上で、身体障害者手帳などを持っている方と、同じ便に搭乗する介護者1名までは障がい者割引が利用できる。また、その他各種割引運賃も利用できる。車いすの預かりは無料。 |
機内のストレッチャー(簡易ベッド)を利用する方
予約時 | 航空会社所定の診断書を提出し、ストレッチャーの在庫や関連する便の座席の確保、医療機器の確認などを行ったうえでストレッチャー利用の可否が決まる。 |
締切 | 便出発48時間前まで |
搭乗時・ 到着時 |
搭乗時は一般の乗客より先に機内に搭乗できる。到着時は一般乗客の降機後の降機となる。 |
料金 | 12歳以上で、身体障害者手帳などを持っている方と、同じ便に搭乗する介護者1名までは障がい者割引が利用できる。各種割引運賃も利用できる。ストレッチャーを利用する方、付添人などの航空券とは別途にストレッチャー料金がかかる。ストレッチャー料金は路線により異なる。 |
日本航空への問い合わせにより作表(2020年8月現在)
問い合わせ先:お手伝いを希望されるお客さま専用デスク(プライオリティ・ゲストセンター)
0120-747-707(無料)03-5460-3783
受付時間:9:00~17:00 年中無休
ANA
車いすを利用している方
予約時 | 「歩行状況チェックシート」を用いて、歩行の状況と車いすの利用状況、車いすの情報(折り畳みの可否、サイズ、重さなど)を提供し、座席を指定する。 ※車いすの大きさによっては貨物室に預けられない場合もある。 |
搭乗 手続き時 |
原則、搭乗手続き時に車いすを預け、空港用の貸し出し車いすを利用する。電動車いすで、バッテリーの目視確認ができない場合は、バッテリーの種類がわかるもの(取り扱い説明書など)を持参する。 |
料金 | 12歳以上で、身体障害者手帳などを持っている方と、同じ便に搭乗する介護者1名までは障がい者割引が利用できる。 ※詳細はANAのウェブサイトでご確認ください。 |
機内のストレッチャー(簡易ベッド)を利用する方
予約時 | 希望便について申し込み、座席の確保などの確認後に利用の可否の連絡がある。搭乗日の数日前までに航空会社指定の診断書を送っておく。 |
搭乗時・ 到着時 |
搭乗時は一般の乗客より先に機内に搭乗できる。到着時は一般乗客の降機後の降機となる。 |
料金 | お客様運賃のほかにストレッチャー料金が必要となり、料金は申し込み時に確認できる。 |
ANAへの問い合わせにより作表(2020年8月現在)
問い合わせ先: ANAおからだの不自由な方の相談デスク0120-029-377(無料)0570-029-377
受付時間:9:00~17:00 年中無休
災害に関する支援 |
子どものための
災害対策マニュアル
詳しくは、こちらをご覧ください。
参考情報
事業所の情報を入手したいとき |
情報検索
詳しくは、こちらをご覧ください。
コーディネーター
(医療的ケア児等
総合支援事業)
問い合わせ先:お住まいの市町村の相談窓口
就労や支援に関する相談ができる機関 |
センター
◇ | 電話、面談などで療養生活上、日常生活上の相談や各種公的手続 きなどの相談支援 |
◇ | 難病の患者などの自主的な活動などに対する支援 |
◇ | 適切な就労支援サービスが受けられるようハローワークなどの就 労支援機関と連携して就労・相談支援 などを行っています。 |
生活支援センター
◇ | 就労準備が必要な方には就労移行支援事業所などへ紹介するなど 就労に向けた準備支援 |
◇ | 就職活動前の企業への面接同行支援、雇用後の現場訪問 |
◇ | 就労するため、就労継続するために関わる生活面の支援を、福祉 サービスの活用や保健所などとの連絡調整などで支援 などを行い、就業と生活の支援を一体的に行います。 |
バリアフリー情報を活用してみましょう |
バリアフリーマップ
WheeLog!アプリ
詳しくは、こちらをご覧ください。
ネット
詳しくは、こちらをご覧ください。
移動のサポートとなるマーク |
ヘルプカード
![]() |
東京都が作成し、全国で導入が進んでいるピクトグラムで、街中や交通機関で配慮が必要な方のためのマークです。ストラップ式のヘルプマークが配布されています。ヘルプカードは、連絡先などが記載でき、災害や日常生活で困ったときなどに周囲の人に手助けをお願いできるカードです。 |
問い合わせ先:お住まいの市町村の窓口など(都道府県・市町村によって異なります)
知らせするマーク
![]() バギーマーク®️ |
ハンドメイド介護グッズの店mon mignon pēche(マム ミニョン ペッシュ)が作成しているマークで、車いすに表示できるよう関連商品を販売しています。 |
![]() こども車いす マーク |
子ども用車いすの認知度を高める啓発活動を行っている一般社団法人mina familyが作成したマークです。マークはウェブサイトからダウンロードでき、個人が子ども用車いすに表示する場合は、団体への申請を行わなくても使うことができます。ショッピングサイトではこども車いすマークのシールやキーホルダーを販売しています。 |
一般社団法人mina family(https://www.mina-family.jp/)
お住まいの自治体・地域の災害対策を確認してみましょう |
ガイドブック
また、災害時に避難行動要支援者をサポートするために避難行動要支援者名簿を作成していたり※1、一般の避難所では生活に支障をきたす方を受け入れる福祉避難所※2の確保を進めたりしています。万が一のときに必要な支援が受けられるよう、お住まいの市町村の災害対策を確認しておくことをおすすめします。
※1 避難行動要支援者の避難行動支援
自治体では、災害発生時に一人で避難することが難しく、支援が必要な方を把握し、避難行動要支援者名簿を作成しています。避難行動要支援者の情報は、本人の同意を得て消防機関などに情報提供を行い、災害時には本人の同意の有無にかかわらず、名簿情報を避難支援等関係者(消防など)に提供されることになっています。
※2 福祉避難所
災害発生時に、障害のある方や難病患者の方、高齢者など、一般の避難所では生活に支障をきたす方を受け入れる避難所です。市町村は福祉避難所と指定する施設を選定し、指定しています。
Biogen-100622