小児慢性特定疾病の医療費助成
20歳未満の方に適した制度です |
SMAは、小児慢性特定疾病の対象疾病の指定を受けているため、運動障害が続く場合、呼吸管理(人工呼吸器、気管切開術後等)、経管栄養などを継続的に行っていると医学的に判断された方が助成の対象となります。
対象範囲:指定医療機関における医療費で、かつSMAに起因すると医師が認めた医療
対象年齢:18歳未満(引き続き治療が必要と認められる場合は20歳未満まで)
自己負担金:2割の定率負担で、所得等に応じたひと月あたり負担の上限額が定められている
小児慢性特定疾病の医療費助成
にかかる自己負担上限額
にかかる自己負担上限額
※重症: | ①高額な医療費が長期的に継続する者(医療費総額が5万円/月(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円/月)を超える月が年間6回以上ある場合)、 ②現行の重症患者基準に適合するもの、のいずれかに該当。 |
近い将来制度の内容が見直される可能性があります。
<出典> 厚生労働省: | 小児慢性特定疾病情報センターホームページ 小児慢性特定疾病の医療費助成について (http://www.shouman.jp/assist/expenses)を一部加工して作成 |
申請に必要な書類:申請書、医療意見書、住民票、世帯の所得を確認できる書類、保険証、同意書など
有効期間:1年(毎年更新の手続きが必要)
問い合わせ先:お住まいの指定市、中核市、児童相談所設置市にお住まいの場合は各市の担当窓口、その他の場合は都道府県の担当窓口
各自治体の担当窓口は、小児慢性特定疾病情報センターのホームページをご覧ください。
https://www.shouman.jp/support/prefecture/
指定難病の医療費助成
20歳以上の方(小児慢性特定疾病の対象年齢を超えた方)に適した
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SMAは、指定難病の対象疾病であるため、生活における重症度分類を評価し、日常生活や社会生活に支障があると医学的に判断された方が助成の対象となります。
対象範囲:指定医療機関における医療費で、かつSMAに起因すると医師が認めた医療
対象年齢:年齢要件はない
自己負担金:2割の定率負担で、所得等に応じたひと月あたり負担の上限額が定められている
医療費助成における自己負担上
限額(月額)
限額(月額)
※ |
「高額かつ長期」とは、難病の医療費助成を受け始めて以降、月ごとの医療費総額(10割)が5万円を超える月が年6回以上ある場合を言います。 |
近い将来制度の内容が見直される可能性があります。
難病情報センターホームページ(http://www.nanbyou.or.jp/at_files/0000/1961/20180227_01.jpg)より引用(2020年8月現在)
※ | 小児慢性特定疾病のひと月あたり負担の上限額は、指定難病のひと月あたり負担の上限額の半額に設定されているため、両制度の対象となる場合には、小児慢性特定疾病を利用するほうがよいでしょう。制度上の優先順位はありません。 |
申請に必要な書類:申請書、診断書、住民票、世帯の所得を確認できる書類、保険証、同意書など
有効期間:1年(毎年更新の手続きが必要)
問い合わせ先:お住まいの都道府県等の相談窓口(主として保健所)
各自治体の担当窓口は、難病情報センターのホームページをご覧ください。
http://www.nanbyou.or.jp/
乳幼児・子ども医療費助成
SMAを含めた医療保険を利用したあらゆる医療が対象です。
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特定の年齢に達するまでの乳幼児・子どもの医療費を助成する制度です。自治体によって所得による制限があることもあります。また、一定の期間、医療費の立て替えを要することもあります。
対象範囲:歯科治療やけがの治療など、医療保険を利用したあらゆる医療
対象年齢・自己負担金:自治体によって異なる
申請に必要な書類:申請書、保険証、母子健康手帳など
有効期間:自治体によって異なる
問い合わせ先:お住まいの市町村の相談窓口(主として児童福祉部門)
自立支援医療制度(育成医療、
更生医療)
側わんの外科手術などに適用できる制度です |
育成医療
育成医療
身体に障害があって、これを放置すると将来障害を残すと認められ、手術などによって障害の改善が見込まれる場合の医療費を軽減する制度です。
対象範囲:指定医療機関における入通院にかかる医療費
対象年齢:18歳未満
申請に必要な書類:申請書、意見書、世帯の所得を確認できる書類、保険証など
更生医療
更生医療
身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方は、更生医療が適用されます。
対象範囲:指定医療機関における入通院にかかる医療費
対象年齢:18歳以上で、身体障害者手帳をお持ちの方
申請に必要な書類:申請書、意見書、身体障害者手帳、世帯の所得を確認できる書類、保険証など
自己負担金:1割の定率負担で、低所得者や育成医療の中間所得層にはひと月あたり負担の上限額が定められている
自立支援医療制度の自己負担上
限額(月額)
※1 | 「重度かつ継続」の範囲
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※2 | 「重度かつ継続」の一定所得以上、「育成医療」の中間所得の自己負担上限額は、2021年3月31日までの経過的特例です。 |
<出典>厚生労働省: | 自立支援医療 「3 利用者負担」 (https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/dl/01.pdf)より作成 |
問い合わせ先:お住まいの市町村の相談窓口(主として障害福祉部門)
重度心身障害児(者)医療費助成
重度な障害の方で、SMAを含めた医療保険を利用したあらゆる医療が
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心身に重度の障害のある方に医療費を助成する制度です。SMAによって身体障害者手帳の1、2級をお持ちの場合には、ほぼ対象となります。自治体によって所得による制限があることもあります。また、一定の期間、医療費の立て替えを要することもあります。
対象範囲:歯科治療やけがの治療など、医療保険を利用したあらゆる医療
自己負担金:自治体によって異なる
申請に必要な書類:申請書、保険証、身体障害者手帳など
有効期間:自治体によって異なる
問い合わせ先:お住まいの市町村の相談窓口(主として障害福祉部門)
高額療養費制度
長期の入院や手術などで高額の医療費がかかるときに使えます |
暦月ごとに医療機関や薬局の窓口で支払った額が、レセプト単位でひと月あたり負担の上限額を超えたときに、その超えた額が払い戻される制度です。限度額適用認定証を提示すれば、同一の医療機関の窓口での支払いは、ひと月あたり負担の上限額の範囲ですみます。複数の医療機関を受診したときの合算や多数回該当のしくみ、公費負担医療との関係など非常に複雑な制度です。
対象範囲:医療機関や薬局の窓口で支払った額(入院時の食費や差額ベッド代は含まない)
自己負担金:所得に応じたひと月あたり負担の上限額や、該当回数に応じたひと月あたり負担の上限額が定められている
70歳未満の自己負担限度額
※1 |
健康保険の標準報酬月額は58,000円から1,390,000円までの50等級に区分。国民健康保険の「旧ただし書所得」は、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した額。 |
※2 |
健保では被保険者が市区町村民税非課税の場合、国保では世帯主と世帯の被保険者全員が市区町村民税非課税の場合などが該当。 |
70歳以上75歳未満の自己負担
限度額
75歳以上の自己負担限度額
<出典>厚生労働省: | 「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」 (https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf)より作成 |
申請に必要な書類:申請書、保険証、医療機関等の領収書など
問い合わせ先:ご自分の加入する医療保険制度の保険者(全国健康保険協会や健康保険組合などの健康保険事業の運営主体)、医療機関の医療ソーシャルワーカー
自分に合った制度を利用し、
費用の負担を
抑えましょう
ご紹介した医療費助成制度は、対象となっていればどれでも利用でき、どの制度を利用するか自分で選ぶことができます。
しかし、制度によって自己負担割合やひと月の上限額、入院時の食費などが違います。また、窓口でひと月の上限額以上は支払わなくてすんだり、いったん窓口で支払ってあとから払い戻しを受けるなど、助成の形も制度によって違います。通院が中心、入院の機会が多いなど、治療内容で制度のメリットも変わってきます。
窓口での負担や食費、受給者証等の有効期間などを目安に、自分の治療に合った制度を選んで費用の負担を軽減しましょう。
お住まいの自治体によって対象や費用負担が異なる制度もありますので、かかっている医療機関のソーシャルワーカーに相談するのもよいでしょう。
※ 申請の際に必要な臨床調査個人票などには文書料がかかる場合があります。
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